【お知らせ】一時支援金等の受給資格に関する認識確認調査について
持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金の不正受給及び受給資格に関する認識確認調査について
現在、中小企業庁により各種支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を行っておりますのでお知らせいたします。
持続化給付金・家賃支援給付金につきましては、別添1のとおり中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受給等に関する認識確認を進めております。また、一時支援金・月次支援金につきましては、別添2のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査をしているとのことです。
なお、持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で、問い合わせ先と調査機関が異なりますので、ご注意ください。
【添付資料】
別添1:持続化給付金、家賃支援給付金の不正受給等に関する認識確認のお知らせ
(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin20210225.pdf
別添2:一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認のお知らせ
(中小企業庁作成)
URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/ichiji_getsuji_kakunin.pdf