申請期限1月19日 令和5年度北杜市利子補給金交付申請手続きについて

令和5年度の利子補給金の申請手続きを実施しますので、対象となる事業所は必要書類をご確認の上、期限までに申請者が商工会へご提出ください。

※ 北杜市への書類取次ぎの関係上、期限までに申請書類の提出がない場合は、利子補給金手続きを放棄したものとみなします。

●受給資格要件(北杜市小規模商工業者経営改善資金利子補給規程の抜粋)

① 北杜市内(以下「市内」という)小規模商工業者で常時雇用する従業員の数が50人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下の会社もしくは個人

② 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を行うもの。

③ 市内に事業所を有する者で、引き続き事業を継続しようとするもの

④ 市税を完納している者

・市税とは、個人住民税〈普通徴収・特別徴収〉、法人市民税〈法人事業所のみ〉、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税をいいます

⑤ 北杜市商工会の会員である者又は商工会の指導を6箇月以上受けている者

●対象となる資金・期間(対象融資は返済予定表等よりご確認下さい。)

  • 平成31年1月1日から令和5年12月31日までに借入れた事業資金
  • 種類:日本政策金融公庫資金・商工貯蓄共済資金・山梨県商工業振興資金
  • 期間:利子補給は、当該年度(資金の借入初年度)から5年以内とする。

(注)令和3年以降、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び山梨県商工業振興資金の「経済変動対策融資=新型コロナウイルス感染症対策関係/新型コロナウイルス感染症対策=」は、北杜市利子補給金の対象外となります。但し、令和2年度に実行された上記の融資で3年間の利子補給が終了しているものについては対象となりますので、ご確認ください。

●利子補給金の額

  • 利子補給金の額は、令和5年12月31日の借入残高を基準として、下記の算式で計算

12月31日の借入残高 × 利子補給率 1% = 利子補給金の額(千円未満切捨て)

*注意)貸付利率が利子補給率1%より低い場合は、貸付利率とする。

1事業所の補給金の支給限度額は、10万円

●申請時の提出書類 (申請書類はHP上より取得可能です。)

①利子補給金交付申請書(別紙:様式第1号)  👉  利子補給申請書  ※利子補給_別紙(振込口座指示書)

②金融機関等交付の借入金返済明細書〈一覧表〉

③金融機関等発行の令和5年12月31日現在における借入金残高証明書

*日本政策金融公庫資金(国民生活事業)を利用なさっている借主ご本人(法人の場合は代表者)からの依頼に限り、日本公庫ダイレクト(オンライン)での発行が可能です

④市税納税証明書〈発行後1カ月以内のもの〉

*市(各総合支所にて発行可)窓口で「未納がない納税証明書」の発行を申請してください。

★③及び④の証明書は年明け1月4日以降に徴求してください。

⑤ 利子補給金振込先指示書(同封の別紙)

⑥ 法人の本店所在地及び代表者住所地が北杜市外の場合は、別途、書類提出を求める場合があります。

※お預かりする書類(一式)は、利子補給金交付申請以外に使用いたしません。

●提出期限  

令和6年1月10日(水)~19日(金)(土・日・祝祭日を除く)